育休から離職。保険などその後の手続き

忘れないうちにメモしておく。

 ★あくまで調べたことのメモなので、細かいことは間違いがあるかもしれません。

 

我が家の状況

育児休業から保育園が決まらず5月中旬で退職することに。保育園が決まらない限り働くことができないので、保育園に入りやすくなる3歳くらいまで、旦那の扶養に入りしばらく家にいることになりました。

 

さてさて、これまで会社員だった私が、会社を辞めて扶養に入る場合、いろいろな手続きが必要になってくるはず。

 

健康保険や年金ってどうなるの??

退職から扶養に入るまでの間は無保険期間になる??何かあった場合に病院かかったら、10割負担になるのでは??

不安がよぎります。

 

社会保険、年金について。

調べてみたところ、退職して社会保険が切れた時点で、国民健康保険に切り替わるようです。市町村によって、必要な書類は変わってくるようですが、離職票社会保険の資格喪失書などが手に入り次第2週間以内に手続きすれば、社会保険の資格喪失の翌日から国保に入っていたということになります。

 

心配していた切り替え中の受診について

万が一切り替え中の保険証が有効でない期間に病院にかかることになった場合は、融通の利く病院であれば切り替え期間の旨を伝えれば、3割負担。後日保険証が手に入り次第提出でOK。後日対応が厳しい場合でも、1度は10割負担をしますが、保険証が発行され次第、領収書等の提出で7割は返ってくるようです。

とりあえずホッ。

 

国民健康保険国民年金は月末時点での状況によって支払いがきまる

健康保険、国民年金は月末最終日の時点での自分の状況によって決まる。

 

たとえば、私の場合、5月15日時点で退職。翌16日から資格を喪失しています。

 

5月中に扶養に入ることができれば、自動的に加入していたことになる国民健康保険国民年金は納めなくても良いことになります。(仮に1度役所に国民健康保険取得の手続きをしていたとしても、同月内で資格を喪失すれば支払いは必要ないとのこと。)

 

なので31日までに主人の扶養に入ることができれば、国民健康保険料、国民年金の5月分は納めなくてもOK。

手続き等が間に合わず、6月に主人の扶養に入った場合は、5月分の国民健康保険料と年金を納める必要があります。

 

 慌てて前職場に社会保険の資格喪失証と離職票を送ってもらって手続きしましたよ。

無事に5月中に扶養に入ることができたので、ほっとしました。

何やかんやで結構な出費になるので、辞めるタイミングは大切ですね。

 

雇用保険 保育園が決まらない場合の失業手当について

 

保育園落ちてしばらく働けないあなたも待って!資格延長手続きをしておけば、職探しを再開した時から失業保険がもらえるよ!

 

会社を辞めた場合に、働く意思があるが職が見つからない際に雇用保険から失業手当が出るのは有名ですよね。

私の場合、社会復帰の意思はあるものの、保育園も落ち、落ち着く3歳くらいまでは育児に専念してからあらためて職探しをするつもりです。

 

通常は、失業保険の受給資格は失業してから1年間しか有効ではないのですが、妊娠、出産、育児、病気やケガ、介護などの事情で現在は働くことができない場合などに、受給期間延長手続きをしておけば、本来の1年+3年の最長4年まで受給資格を伸ばすことができるそう。

 

私の場合は、息子が3歳になるくらいまでは働くことができないので、あと2年後に就職活動をするとして、そしたら就職活動を再会した際に手当てを受給することができます。

 

受給期間延長手続きは、離職の日の翌日から30日過ぎてから早期に申請する必要。(1ヶ月以内という情報もあった。)

 

なんで離職の日の翌日から30日過ぎてからじゃないとダメのかはよくわからないのですが、とりあえず忘れないうちに近々ハローワークに行こうと思います。